最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1132 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小滝新司及被告人の上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおりである。
弁護人の上告趣旨第一点に対する判断。
刑訴第二九三条第二項が控訴審に準用ないことは当裁判所の判例とするところで
ある(昭和二五年(あ)第一四一五号同年一〇月一二日第一小法廷決定)。それ故、
原判決に同条違反ありとの主張は理由なく同条違反を前提とする違憲論は前提を欠
くものである。
同第二点に対する判断。
所論鑑定の申請を採用しなかつたことが違憲でないことは当裁判所大法廷が昭和
二三年六月二三日宣告した同年(れ)第八八号事件判決の趣旨に徴し明かである。
その他の主張は刑訴第四〇五条所定の上告理由に該らない。
同第三点及被告人の上告趣旨は刑訴第四〇五条所定の上告理由に該らない。
よつて刑訴第四〇八条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。
昭和二七年一〇月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 本 村 善 太 郎
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